後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
2024.10.04
先発医薬品(長期収載品)の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月1日から導入される制度です。
患者様のご希望により後発医薬品のある先発医薬品を処方した場合に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)との差額の4分の1に相当する金額を選定療養費(特別の料金)として患者様にご負担いただく制度です。ご不明な点がございましたら、スタッフにお尋ねください。
※ 注射剤も対象となりますが、バイオ医薬品については対象外です。
※ 詳細につきましては、下記資料をご参照ください。
先発医薬品の選定療養についてHP